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自己破産とは


自己破産とは 

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす債務整理の手続きのことです。

自己破産というと、すべての債権が免除されるというイメージを持っている人も多いかと思います。

しかし、債権の免除(免責)と自己破産は別で、債権の免除を求める場合は、自己破産とは別に免責の申し立てを行わなければいけません。(ほとんどの方は、裁判所に自己破産を申し立てした時に同時に免責の申し立ても行っています。)

そして、 自己破産では、免責許可決定というものを貰うことが最終目的になります。この 免責許可決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。


自己破産の手順

1、あなたの住んでいる地域を管轄する裁判所に、自己破産の申し立て。

2、通常1〜2ヵ月後に破産審尋が行われ、破産宣告される。

3、同時廃止あるいは、破産管財人による破産手続きが行われる。

4、免責の申し立て。免責の為の審尋が行われ、債務者が免責不許可事由に相当しないかなどが審査される。

5、免責決定を受ければ、全ての債務が帳消しとなる。但し、一度免責決定を受けると、以後10年間は再度免責を受ける事が出来ない。


自己破産のメリイト・デメリット

メリット:
・借金を払わなくてもよくなる。
・申立後は債権者の請求が止まる。
・自己破産後の給料は全て自由に使える。
・必要な家財道具などは残る。

デメリット:
・あなたの債権の連帯保証人に迷惑。
・一時的に特定の資格、職業に就く事ができなくなる。
・5〜7年ほどブラックリストに載る。
・自宅など高額な資産は処分される。
・ギャンブルや浪費が原因の場合、免責されないことがある。


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