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個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で3年から5年かけて支払っていく整理方法です。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅はは手放さなければいけません。そのため、どうしてもマイホームは残したいとう人のために、自宅を失わずにできる手続きが個人再生です。
なお、個人民事再生の手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
■個人民事再生の手順
1、あなたの住んでいる地域を管轄する裁判所に、個人民事再生の申し立て。
2、個人民事再生の開始可否を個人再生委員が審査のもと決定する。
3、個人民事再生の開始が決定したら、債務者(あるいは代理弁護士)が再生計画案を作成し裁判所に提出する。
4、作成した再生計画案を債権者が確認、審議を行う。
5、債権者の合意が得られれば、個人民事再生が実施される。債務者は、再生計画案に従って、返済を続けていくこととなります。
■個人民事再生のメリイト・デメリット
メリット:
・家を手放さずに借金を減額できる。
・免責不許可事由がない。
・職業制限や資格制限がない。
・手続きが開始されれば債権者は取り立てができない。
デメリット:
・手続きが複雑なため時間がかかる。
・再生計画案通りの返済が出来なくなった場合、再生計画の取消の可能性がある。
・5〜7年ほどブラックリストに載る。
・整理したい債権だけを選ぶ事ができない。

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