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特定調停とは、自分から簡易裁判所に申立をして負債を圧縮する手続のことです。簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。
特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が、裁判所の力を借りることによって最終的な和解案を導きだすことができます。
■特定調停の手順
1、債権者の住所を管轄する簡易裁判所に、特定調停の申し立て。
2、裁判所が選ぶ調停委員が債務者の経済状況をチェックし支払いに使える可処分所得を割り出す。さらに、債権者に対して取引経過の開示を請求する。
3、調停委員が作成した調停上考案を、債権者と債務者が確認し、問題無ければ合意する。
4、合意が成立した場合、長所を作成し、債務者が返済を怠れば、給料などの差押えが強制執行される。
■特定調停のメリイト・デメリット
メリット:
・取り立てをすぐに止める事ができる。
・特定調停する債権者を選ぶ事ができる。
・過払いが生じていた場合、借金がなくなる可能性もある。
・費用があまりかからない。
デメリット:
・裁判所は平日しか空いていない為、時間的拘束が多い。
・数年間ブラックリストに載る。
・返済が滞ると、強制執行を受ける。
・債権者によっては和解が成立しない。

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