
自己破産 |
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裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうかを決めます。
具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人であるならば、返済していくことは可能なので、支払不能状態ということにはなりません。
しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済するのは不可能なので、支払不能状態ということになります。
自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。
同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。
逆に、破産管財人事件は、自己破産を申し立てた人に財産がある場合ということになります。
財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
破産手続きが終了しても、すぐに債務が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。
したがって、破産手続き終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて免責決定が確定すると、債務は免除されます。
・裁判所に自己破産を申し立てるための費用(収入印紙):1,500円
・官報に掲載するための費用:約15,000円
(弁護士や司法書士がついていれば約1万円)
・書類をやりとりするための郵便料金(郵便切手):約4,000円
(各裁判所によって多少異なります)
・破産管財人への報酬:約50万円
(弁護士や司法書士がついていれば約20万円)
(各裁判所によって多少異なります)
※自己破産の手続きを、弁護士や司法書士に依頼することになると、弁護士や司法書士に対する報酬も支払う必要があります。
自己破産をすると、今後その貸金業者(消費者金融など)からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。
貸金業者(消費者金融など)としては、自己破産をしてきたお客に、もう一度お金を貸したくはないと思うからです。
まれに、数年間経つと、またお金を貸してくれる貸金業者(消費者金融など)もあるようですが・・・
また、自己破産手続きを行うと、貸金業者(消費者金融など)が共有する信用情報ネットワークに自己破産をした情報(借金の返済における事故。一般に ブラックリストと呼ばれているモノ)が7年〜10年程度は残ってしまいます。この情報があると、通常の金融期間はお金を貸してくれません。
例えば、クレジットカードは、7年間〜10年間作ることができません。
しかし、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!
強制的にお金を借りられない環境にすることでキャッシングのクセをなくすというのが一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
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36万円の金利とは一般のサラリーマンの手取り月給の2ヶ月分に相当します。
日々の生活を継続しながら、そんな大金を用意できますか?
それよりも、お金を借りない方法を考えるべきです。
いろいろ事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜18%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことなのです。