
任意整理 |
任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。
貸金業者(消費者金融など)は本来、年利15〜20%でしかお金を貸してはいけないことになっていました。
しかし、実際は年利20〜29.2%で貸していたのです!
これはどういうことでしょうか?
簡単にいうと、「お金を借りた人が勝手に20%より高い利息を払ってくれた場合は、29.2%以内なら受け取ってもかまわない」ということになっていたのです。
利息制限法という法律で15〜20%より高い利息は本来取れないことになっていて、出資法という法律で29.2%より高い金利でお金を貸してはいけないとなっていたので、ほとんどの貸金業者(消費者金融など)が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。
これをグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。
(平成19年に法律が改正され、平成21年度中に、このグレーゾーン金利が全て撤廃される予定です。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が貸金業者(消費者金融など)から届いた方は要注意!グレーゾーン金利の疑いが強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。
つまり、任意整理の手続きは、契約当初から現在に至るまで20%を超えて払っていた利息が合計でいくらであるかを算定し、本当の借金の総額はいくらなのかを明らかにする、というものです。
今まで返済した金額が正しかったのかどうかを、適法な金利で計算し直すことによって、借金の額を減らしたり、返済額を減らしたりすることができるのです。
計算結果はいかがでしたでしょうか?
過払い金計算機が算出した金額が、実際に今の借金から差し引かれたり、戻ってくると考えた場合、あなたの経済状況は好転しますか?
好転されると思われるなら、ぜひ任意整理の手続きに一歩踏み出すことをお勧めします。
もちろん、任意整理の場合は、貸金業者(消費者金融など)が話し合いのテーブルについてくれなければいけません。
しかし、弁護士や司法書士が交渉することで、多くの場合、「まったく返してくれないよりは、少しでも返してくれたほうがいい」と判断して、減額に応じてくれたり、将来発生する利息についても金利を0%にしてくれる貸金業者(消費者金融など)も多くあります。
このように、金利の引き直し、借金の減額、高金利の0%カットを行って、3年〜4年で借金をすべて返済できるようにするのが任意整理です。(自己破産の場合は、債務をすべて免除する手続き)
また、金利を引き直した結果、借金の減額どころか、多く払い過ぎている場合があります。この場合は、貸金業者(消費者金融など)から、逆に払いすぎた利息を返してもらう手続きを行います。これが、過払い金返還請求です。

任意整理(金利の引き直し、高金利の0%カット)をすると、その貸金業者(消費者金融など)からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。 貸金業者(消費者金融など)としては、債務整理をしてきたお客にはもう一度お金を貸したくはないと思うからです。
また、任意整理手続きを行うと、貸金業者(消費者金融など)が共有する信用情報機関に債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が5年程度は残ってしまいます。
この情報があると、通常の金融機関はお金を貸してくれません。
※クレジットカードなどは5年程度、自己破産・民事再生なら7年〜10年程度。
ただし、任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり一部の業者だけ整理をすることができます。つまり、まだ利用したい貸金業者(住宅ローンなど)はそのまま残し、それ以外の貸金業者のみ手続きをすることも可能です。
とにかく、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください! 強制的にお金を借りられない環境にすることでキャッシングのクセをなくすというのが一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
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36万円の金利とは一般のサラリーマンの手取り月給の2ヶ月分に相当します。
日々の生活を継続しながら、そんな大金を用意できますか?
それよりも、お金を借りない方法を考えるべきです。
様々な事情がございますのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜18%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことなのです。