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自己破産は必ずできるとは限らない

自己破産は必ずできるとは限らない 

債務者の方が、自己破産という言葉を聞くと、反応として2パターンがよく見受けられます。

一つは、絶対にしたくないとうパターン。もう一つは、借金がチャラになるなんてラッキーというパターンです。

そして、後者のパターンで考える方の借金の原因の多くが、パチンコや競馬などギャンブルや浪費によるものなのです。

自己破産には2段階あり、自己破産申し立て後、破産手続きがあり、それが終了すると免責手続きに入ります。

そして、自己破産では免責許可決定というものをもらうことが目的になります

つまり、この免責許可がおりなければ借金はなくならないのです。この免責不許可事由にあたるものが、ギャンブルや浪費なのです。

免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースもありますが、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていたというくらいのものに限ります。

だからといって、裁判所に嘘をついたり、隠し事をしたりした場合も、もちろん免責不許可事由にあたるので、裁判所に対して正直に対応してください。


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