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債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何のメリットもありません。
つまり、債務者の他に保証人・連帯保証人がいる場合は、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないからと、自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。
ですので、あなたが自己破産をする前には、必ず保証人の元へ伺い、今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
場合によっては、保証人も自己破産をする必要がでてきますが、それも含めて考えなくてはいけません。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって、きちんと正直に説明することが大事なのです。

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